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露にしたたるいい人

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2024/04/26 (Fri) -

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方法はいろいろありますが

2009/09/27 (Sun) - 未選択

振込み
 
手渡し
 
小切手
 
色々方法はありますが

どれが、

得かということはありません。

給与の支払いは、大企業においては銀行等金融機関口座への振込が主流となっている。
中小企業やパート・アルバイトへの支払いについては、手渡しで行われている例もある。
ただし、労働基準法24条には「賃金の通貨・直接払」の原則が定められており、金融機関口座への振込は労働者の同意が無い限りは違法であり(労働基準法施行規則第7条の2第1項)、労働者が現金支給を求めるならば、これを拒否することができない。

ただし賃金支払に関する労働協約がその事業場全体に適用される場合は、この限りでない。
公務員においては、以前は手渡しが主流だったが、その後金融口座への振り込みが主流となった。
なお、公務員への給与支払いについて、読売新聞が2005年9月26日の記事で、「特に農林水産省の手渡し率が高い」と報道した。
それに対し農林水産省は「手渡し率が高かったのは半年前のデータであって、現在(2005年9月時点)は口座への振り込み率はほぼ100%だ」と反論している(参考:農林水産省職員の給与の全額振込の状況について)。
行政機構の効率化を求めることから、マスコミが公務員の給与振込の遅れを指摘するが、現金支給については本来違法ではない。
また、公務員の支給に際しては「給与の一部を振込、残りは現金支給」を求める職員も多く、農水省の件はその両方をしている職員がいるためにそのようなデータになる。
 
給与振込について、使用者は労働者が受け取る金融機関の口座に振り込むのだが、使用者が特定の金融機関を指定することはできない。
給与を支給する企業が、その企業と銀行との間に取引があるからとか、複数の金融機関に振り込むのが煩雑だとかの理由で、金融機関を指定することはできないのである。
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